2015-03-26 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
その上で、ちょっとこの中身に入る前に次の質問に行きたいんですけれども、ハイリスク取引経験者、これについてはこの理解度確認をそもそも行わないという今回整理をされていると思うんですが、その理由がそもそも何なのかということと、ハイリスク取引経験者というその定義、また確認方法を共にお示しいただけますでしょうか。
その上で、ちょっとこの中身に入る前に次の質問に行きたいんですけれども、ハイリスク取引経験者、これについてはこの理解度確認をそもそも行わないという今回整理をされていると思うんですが、その理由がそもそも何なのかということと、ハイリスク取引経験者というその定義、また確認方法を共にお示しいただけますでしょうか。
○政府参考人(櫻庭英悦君) ハイリスク取引経験者とは、今回の省令改正後の商品先物取引法施行規則第百二条の二第一号に規定しているとおりでございまして、一つ目は商品先物取引を行っている者、二つ目は金融商品の店頭デリバティブ取引を行っている者、三点目は有価証券の信用取引を行っている者、四点目は金融商品の市場デリバティブ取引を行っている者ということで規定されております。
すなわち、七十歳未満の個人に対しては不招請勧誘が全面解禁になるとともに、ハイリスク取引経験者は、七十歳以上でも、他社の顧客であっても勧誘が可能になる、また、かつて熟慮期間十四日が設けられたこともありましたが、ほとんど機能しなかった経緯があることなどから、そういう意見が出されている。